お知らせ

重要なお知らせ 2024.10.09

【在校生保護者様】高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)について

保護者様

 

文部科学省より、「高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)」についての周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
家計急変のお知らせ
高等学校等就学支援金制度(家計急変支援)
家計急変支援制度リーフレット

家計急変制度とは、保護者等の負傷・疾病による療養のため勤務できないこと、その他自己の責めに帰することのできない理由による離職など、従前得ていた収入を得ることができない場合に授業料を支援する制度です。
通常の就学支援金の対象にならない方や、現在受給していても、以下の支給限度額まで支給されていない方は、要件を満たす場合に家計急変支援の対象として就学支援金を受けられる可能性があります。

<主な要件> 対象となる家計急変事由に該当+世帯年収が約590万円未満相当まで減少
 ※家計急変事由や直近の収入状況を証明する書類が必要
 ※入学前に家計急変事由が発生した場合も、収入が減少した状態が入学時に継続していれば対象となる
 ※再就職するなど、推計年収が約590万円以上相当に回復すると見込まれる場合は、届け出る必要あり
 ※世帯年収約590万円は、両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合はの目安


<支給限度額> 月額:33,000円(公立高校等は月額:9,900円)
 ※通常の就学支援金における約590万円未満程度の世帯の支給限度額と同じ
 ※公立高校などの場合で、現在すでに支給限度額を受給している(授業料に相当する額を受給している)方の場合は、 
  支給額が変更とならないため、申請は不要です

 

添付のリーフレットよくお読みいただき、チェックリストに該当するご家庭の方は、家計急変事由により必要書類等が変わりますので、事務室までお問い合わせください。

 

桜林高等学校 事務室

043-233-8081(平日8001600)

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